
2024年4月施行の「医師の働き方改革」では、罰則付きの「医師の時間外労働の上限規制」が始まります。
医師の宿日直勤務には労働基準監督署の許可が必要で、勤務中は労働密度が低く、睡眠が取れることが条件です。宿日直許可は科や時間帯に限定可能で、2024年の医師の働き方改革後もこの許可を得た勤務は労働時間に含まれず、医師のアルバイト機会として注目されています。「外勤先も含めた医師の労働時間管理」が求められるようになるため、医師のアルバイトの在り方がこれまでと大きく変わる転機になるといわれています。
本記事では、2024年4月以降のアルバイト探しにおいてカギを握る「宿日直許可」について、医師が知っておきたい基本的なルールや今後のアルバイト求人探しのポイントを解説します。
医師が知っておきたい、宿日直許可のルール

医師の宿日直とは?
宿日直とは、夜間や休日に医療従事者が何らかの業務のために医療機関に滞在することです。
医療法(昭和23年法律第205号)第16条において、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」との規定があります。
使用者である医療機関が医師にこの宿日直を行わせるためには、所轄労働基準監督署長の許可を得ることが必要となります。
宿日直の許可基準とは?
宿日直は、労働の密度や態様が通常時の労働とは著しく異なり、「常態としてほとんど労働する必要がない」勤務についてのみ認められるものとされます。
宿日直の許可を得るための基準は労働基準法によって決められており、医師をはじめとする医療従事者についてはさらに個別の基準が定められています。
まずは医師に限らない、一般的な宿日直の許可基準を確認していきましょう。
一般的な宿日直許可の基準
1.勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・⽕災防⽌を⾏うものについては、許可しないものであること。
2.宿⽇直手当
宿直勤務1回についての宿直手当又は⽇直勤務1回についての⽇直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は⽇直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して⽀払われている賃⾦の⼀⼈1⽇平均額の1/3以上であること。
3.宿⽇直の回数
許可の対象となる宿直又は⽇直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、⽇直勤務については⽉1回を限度とすること。
ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は⽇直を⾏いうるすべてのものに宿直又は⽇直をさせてもなお不⾜であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は⽇直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、⽉1回を超える⽇直についても許可して差し⽀えないこと。
4.その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。
出典:厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」
医師や看護師の宿日直に関する許可基準
医師や看護師等については上述の⼀般的な許可基準に関してより具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場合に許可を与えるよう取り扱うこととされています。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿⽇直の許可の対象にならない。)
② 宿⽇直中に従事する業務は、前述の⼀般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を⾏うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休⽇・夜間(例えば非輪番⽇など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を⾏うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休⽇・夜間(例えば非輪番⽇など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を⾏うことや、医師に対する報告を⾏うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を⾏うこと
③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、⼀般の宿⽇直許可の際の条件を満たしていること。
出典:厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」
宿日直許可は、科や時間帯などの対象を限定して得ることもできる
なおこの宿日直許可は、医療機関全体という形だけでなく、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類などの対象を限定して得ることもできます。
よって、深夜の時間帯のみや、病棟宿日直業務のみで宿日直許可を得るということも可能になります。
実際に宿日直許可を取得済み・または申請中の医療機関に向けて行ったアンケートにおいて 申請対象を限定したかどうかを尋ねたところ、全体の33.5%を占める医療機関は対象を限定した宿日直許可の申請をしていることが分かっています(※1)。
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2024年4月から始まる医師の働き方改革以降、「医師アルバイト」はどう変わる?

2024年以降、アルバイト先からの収入減を懸念する医師が多い
2024年4月からの「医師の働き方改革」では、罰則付きの「医師の時間外労働の上限規制」の施行も開始されます。
この規制によって医療機関では長年の課題であった医師の時間外労働への対応に乗り出すことになり、より厳格な医師の労働時間管理が求められるようになります。
なおこの労働時間とは、常勤先に限ったものではなく、非常勤先での勤務時間も合算されるものです。
つまり2024年以降、医師はこれまでのように自由にアルバイト(外勤)をすることが難しくなると言われています。
実際に医師に行ったアンケート(※2)でも、全体の32.8%を占める医師が「医師の働き方改革」以降は年収が減る見込みと回答。
このうち80.5%の医師は、年収減の要因を「非常勤先からの収入が減ること」としています。
「宿日直許可を得た医療機関・条件」の募集であれば、2024年以降もアルバイトできる
上記のアンケート結果のように「医師の働き方改革が始まってしまったら、アルバイトができなくなるのでは?」と心配されている先生が増えている中で注目されているのが、宿日直許可です。
この宿日直許可を得た医療機関への医局派遣やアルバイト勤務であれば、原則として労働時間としてカウントされません。
そのため、今後は医師がアルバイトを検討する際には募集元となる医療機関が「宿日直許可を取得しているか否か」が大きく影響すると推測されています。
医師へ実施したアンケート(※2)においても、「今後医師アルバイトの求人票において、宿日直許可の取得状況が分かることは重要になる」とした医師は、全体の69%を占めています(「重要」「非常に重要」の回答を集計)。
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「宿日直許可」のあるアルバイト募集の探し方

2024年4月の「医師の働き方改革」施行に向けて、医師の宿日直許可への関心や理解度は高まりを見せており、同時に多くの医療機関では「宿日直許可」の申請に乗り出しています。
このような状況から、2024年4月以降は「宿日直許可」を得た医療機関での募集に医師からの応募が殺到することが推測されています。
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しかし医療機関の「宿日直許可」の取得状況は、一般的な求人票などでは公開されていないケースが大半です。
医師は、どのように情報を入手すれば良いのでしょうか。
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(※1)「宿日直許可、医師の労働時間管理に関するアンケート」
調査日:2022年11月1日~11月18日
有効回答:286
対象:全国の病院・診療所・老健など
調査方法:Webアンケート
(※2)「医師の働き方改革」以降に予測される変化についてのアンケート
調査日:2022年11月22日~11月29日
有効回答:359
対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師
調査方法:webアンケート