• 保存した求人
  • 閲覧履歴

【図解】医師の働き方改革以降の、当直明け勤務のルールは?「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」を解説

【図解】医師の働き方改革以降の、当直明け勤務のルールは?「連続勤務時間制限」と「勤務間インターバル」を解説

2024年4月からは医師にも適用が始まる時間外労働の上限規制は、24時間365日の対応が必要となる医療の特性に鑑みて、一般労働者に対する規制内容より大幅に緩やかな設定となっています。

一方で、医師の最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復していくべきとの発想に立った方策として「追加的健康確保措置」の実施が同時に求められています。

本記事では「追加的健康確保措置」の中から、医師が連続して勤務できる時間に関するルールである「連続勤務時間制限」と、勤務と勤務の間に取得すべき休息に関するルール「勤務間インターバル」「代償休息」の概要を解説。

合わせて、具体的な勤務イメージも図解でご紹介します。

医師の働き方改革における「追加的健康確保措置」とは?

A水準~C水準の適用となる医師を対象とした措置

人命を預かる医療の現場では、 24時間365日の絶え間ない対応が求められます。

そのため診療や治療にあたる医師は、労働基準法で定められた上限を超えて働かざるを得ないケースも多くあるのが実情です。

2024年4月からは、医療機関や医師の特性に応じたA水準・B水準・C水準という3つの水準が設けられ、各水準で医師の時間外勤務の上限時間が定められています。

上記のようなA水準・B水準・C水準のいずれかの適用を受ける医師を対象に実施が求められるのが、「追加的健康確保措置」です。

追加的健康確保措置の目的は、「医師の健康や医療の質を確保すること」

厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」では、追加的健康確保措置について以下のような考え方が示されています。

・最低限必要な睡眠(1日6時間程度)を確保し、一日・二日単位で確実に疲労を回復していくべきとの発想に立ち、「連続勤務時間制限」「勤務間インターバル確保」の実施を求める。

・長時間の手術や急患の対応等のやむを得ない事情で「連続勤務時間制限」や「勤務間インターバル」が実施できなかった場合には、疲労を回復するための「代償休息」を付与する。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」(平成31年3月28日)

このように追加的健康確保措置は、労働基準法で定められた上限を超えて働かざるを得ない医師の休息や健康を確保し、医療の質や安全を確保することを目的として設けられた措置なのです。

医師の働き方改革における「連続勤務時間制限」とは?

「連続勤務時間制限」とは?

当直明けの連続勤務時間は、前日の勤務開始から「28時間まで」

追加的健康確保措置の一つである連続勤務時間制限は、当直明けに連続して働く場合の労働時間を、前日の勤務開始から28時間までに制限するものです。

医療法において、病院の管理者は 医師に宿直をさせることが義務付けられています。

このことから、宿直勤務中の医師は十分な睡眠が確保できないケースも少なくありません。

そのような勤務後に、医師がまとまった休息を取れるようにすることを目的としています。

具体的には、「朝8時」に出勤後 当直に入った場合、翌日勤務することができるのは「昼12時まで」となります。

つまり、当直明けに通常通りの勤務を行うことはできません。

この連続勤務時間制限の実施は、A水準の適用を受ける医師の「努力義務」B水準およびC水準の適用を受ける医師の「義務」となっています。

「宿日直許可のある当直」の場合は、対象外になる

ただし、労働基準法上の宿日直許可を受けている「労働密度がまばら」な場合は、勤務中に十分な睡眠を確保し、一定の疲労回復が可能な連続した休息時間を確保できたものとみなされます。

そのため宿日直許可のある当直は、連続勤務時間制限の対象から除外されます。

ただし、当直中に日中と同様の労働に従事した場合には、翌日以降で必要な休息が取れるような配慮が必要です。

C-1水準の臨床研修医の連即勤務時間は、前日の勤務開始から「15時間まで」

C-1水準が適用される臨床研修医の場合は、医師になったばかりで体力的・精神的な負担へ特段の配慮が必要と考えられることから、より厳格な追加的健康確保措置が設けられています。

具体的には、次章でご紹介する勤務間インターバルの9時間を必ず確保すること。

そして連続勤務時間制限は、前日の勤務開始時間から「15時間まで」です。

なお臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた「24時間」の連続勤務時間は認められることになっています。

ただし日中から深夜にかけての連続勤務の肉体的・精神的負担に配慮する観点から、24時間連続勤務後の勤務間インターバルは24時間 確保することが求められます。

医師の働き方改革における「勤務間インターバル」とは?

「勤務間インターバル」とは?

勤務と勤務の間には、「9時間」の休息を確保する必要がある

勤務間インターバルとは、通常の日勤後、次の勤務までに「9時間」の休息を確保するものです(当直および当直明けの日を除く)。

これは、日勤を終えた後、必要最低限の睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を確保するという考え方に基づいて設定されています。

以下では、様々な状況下における連続勤務時間制限や勤務間インターバル確保に関するルールと勤務イメージをご紹介します。

宿日直許可が【ない】当直明けの日:勤務間インターバルは「18時間」

宿日直許可がない当直明けの場合、連続勤務制限時間は28時間となります。

そのうえで、勤務間インターバルを18時間(1日の勤務間インターバル:9時間×2日分)確保する必要があります。

宿日直許可が【ある】当直明けの日:勤務間インターバルは「9時間」

宿日直許可のある宿日直については、24時間を経過するまでに連続して9時間以上従事する場合には、9時間の連続した休息が確保されたものとみなします

上記の条件を満たす宿日直については、勤務間インターバルに充てることができ、当直明けは通常通りの日勤を行うことが可能です。

なお、9時間未満の宿日直である場合は勤務間インターバルとみなすことができないため、別途9時間の連続した休息時間を確保をする必要があります。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ

翌日の勤務シフトに影響しない!

時間帯によって宿日直許可の有無が異なる当直で勤務する場合のルール

なお宿日直許可は、時間帯や所属診療科、業務の種類(病棟宿日直業務のみ 等)を限った申請を行うことも可能です。

そのため、当直中に「準夜帯は宿日直許可なし、深夜帯は宿日直許可あり」といった宿日直許可の有無が異なる時間帯があるケースがあります。

このようなケースで、かつ宿日直許可のある宿日直が9時間未満であるときには、以下のいずれかの方法により休息時間を確保することになっています。

・始業から24時間以内に、「宿日直許可のある宿日直時間とは別途 9時間」の休息時間を確保
・始業から46時間以内に、「18時間」の休息時間を確保

始業から24時間以内に、「宿日直許可のある宿日直時間とは別途 9時間」の休息時間を確保

始業から46時間以内に、「18時間」の休息時間を確保

常勤先での勤務終了後に移動し、当直バイトをする場合のルール

常勤先での勤務後に副業・兼業先の病院へ移動して当直バイトをする場合は、両病院間が調整を行い、以下の条件を満たすように勤務シフトを組む必要があります。

・宿日直許可の【ない】当直バイト…常勤先における始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保する

・宿日直許可の【ある】当直バイト…常勤先における始業①から24以内に副業・兼業先の病院において9時間(以上)の宿日直許可のある宿日直に従事する

宿日直許可の【ない】当直バイト…常勤先における始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保する

常勤先での始業①から46時間以内に18時間(以上)の連続した休息時間を確保することによって、副業・兼業先の病院における宿日直許可のない宿日直の開始(始業②)および常勤先に帰院後の業務の開始(始業③)についても当該宿日直が始業②および始業③から46時間以内に含まれることになり、勤務間インターバルを満たすことができます。

宿日直許可の【ある】当直バイト…常勤先における始業①から24以内に副業・兼業先の病院において9時間(以上)の宿日直許可のある宿日直に従事する

厚生労働省「追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用について」をもとに編集部にて作成

常勤先での始業①から24時間以内に、副業・兼業先の病院もおいて9時間以上の宿日直許可のある宿日直に従事すれば、当該宿日直の開始(始業②)についても、当該宿日直が始業②から24時間以内に含まれることになり、勤務間インターバルを満たすことができます。

なお副業・兼業先への移動時間は、通勤時間であり労働時間に該当しないことから、移動時間を勤務間インターバルに含むことも可能です。

ただし、遠距離の自動車運転等により休息が取れない場合には、別に休息時間を確保するために十分な勤務間インターバルを確保するといった配慮が必要とされています。

参照:厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ

2024年度以降にB水準やC水準の指定を受ける病院では、医師の副業・兼業先での労働時間を医師の自己申告により把握し、副業・兼業先での労働時間も含めて所定の労働時間内に収める管理が求められることになります。

そのため、現在常勤先以外の医療機関でアルバイトをしている医師や今後検討している医師は、副業・兼業先における宿日直許可の取得状況を確認し、常勤先とシフトの組み方等について確認・相談を行っていく必要があるでしょう。

医師の働き方改革における「代償休息」とは?

「代償休息」とは?

連続勤務時間制限や勤務間インターバル確保が実施できなかった場合、代わりに確保する休息のこと

長時間の手術や急患対応等のやむを得ない事情によって、連続勤務時間制限や勤務間インターバルを実施できない場合も考えられます。

このような場合には、勤務日において最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実な疲労回復を図るための代わりの休息(代償休息)が付与されることになっています。

代償休息は、なるべく早く付与されることが重要

代償休息は、対象となった時間数について、所定労働時間中における時間休の取得または勤務間インターバルの延長のいずれかの形で付与されます。

付与のタイミングについては、代償休息が生じた勤務の発生後「できる限り早く」とされており、遅くとも翌月末までに付与される必要があります。

加えて、1日の休暇分(8時間分)の代償休息が累積してから付与されるのではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与することとされています。(※)

(※)休暇の形で、まとめて取得することも差し支えない。

以上、追加的健康確保措置のなかでも医師の働き方や勤務シフト等に関わってくる「連続勤務時間制限」や「勤務間インターバル」、「代償休息」の概要や具体的な勤務イメージをご紹介しました。

「医師の働き方改革」に向けたアルバイト探しで、不安や疑問をお持ちの先生は、医療機関の宿日直許可取得状況や医師の働き方改革関連制度にも詳しいDr.アルなびのコンサルタントまでご相談ください。

会員登録する

Dr.アルなび編集部

ライター

Dr.アルなび編集部

医師のアルバイト探し応援コンテンツを提供する「Dr.アルなび」編集部です。医師アルバイトの求職支援サービスを提供する株式会社エムステージが運営しています。

アルバイト情報をお探しの医師の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

ページトップへ戻る