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医師はもうバイトできなくなる?2024年4月開始の「時間外労働の上限規制」の要点を解説【医師の働き方改革】

医師はもうバイトできなくなる?2024年4月開始の「時間外労働の上限」の要点をわかりやすく解説【医師の働き方改革】

医師の勤務環境改善と健康確保を目的として、2024年4月から始まる「医師の働き方改革」制度。

なかでも医師の時間外労働に上限規制が適用されることは、アルバイトをする医師にとって非常に大きなポイントとなります。

本記事では、アルバイト希望の医師が知っておきたい「医師の時間外労働の上限規制」の要点や、2024年4月に向けて準備しておきたいこと、今後狙い目となる求人などについて分かりやすく解説します。

医師の働き方改革制度の対象は「すべての医師」ではない

2024年4月から始まる、医師の働き方改革制度。
実は、その対象となる医師は限定されていることをご存知でしょうか?

医師の働き方改革の対象は「病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の勤務医」

2024 年4月から始まる医師の働き方改革制度(上限規制・健康確保措置)の対象は、病院や診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する「医業に従事する医師」です。

なお、開業医や歯科医は対象外となっています。

また、上記の「医業に従事する医師」に該当しない産業医や検診センターの医師、裁量労働制(大学における教授研究等)が適用される医師等については、一般の業種の労働者と同様の基準(時間外労働の上限 月100時間、年720時間)が適用されます。

参照)厚生労働省「医師の働き方改革に関するFAQ

アルバイトする医師は要確認!「医師の時間外労働の上限規制」の要点

アルバイトする医師は要確認!「医師の時間外労働の上限規制」の要点

続いて、今後 医師がアルバイトを検討する際に大きなポイントとなる「医師の時間外労働の上限規制」の概要を解説します。

2024年4月以降は、「水準」によって時間外労働の上限が決まる

2024年4月以降、各医療機関は担う機能や働く医師の特性によって「A水準」「連携B水準」「B水準」「C-1水準」「C-2水準」の5つに分類されます。

この水準ごとに、異なる上限規制が適用されることになっています。

すべての勤務医に原則適用のA水準(時間外労働の上限「年960時間」)

労働基準法における時間外労働の上限は原則「月45時間、年360時間」ですが、特別条項付きの36協定を締結した場合に限って「月100時間、年960時間」まで時間外労働が認められます。

臨時的に長時間労働が必要となる場合、すべての勤務医に対して原則的に適用されるA水準では、この「月100時間、年960時間」が時間外労働時間の上限と定められています。

各医療機関は、原則すべての勤務医の時間外労働を「月100時間、年960時間以下」に収めるよう促されており、多くの勤務医の時間外労働には「A水準」の上限規制が適用されるでしょう。

Dr.転職なびが行った医療機関への調査においても、73.2%の医療機関は「A水準」となる予定と回答しています(2023年8月時点)。

特例として適用される、連携B水準・B水準・C-1水準・C-2水準(時間外労働の上限「年1,860時間」)

地域医療提供体制の確保や一定の期間 集中的に技能向上を図るという観点から、上述のA水準(時間外労働の上限:年960時間)に収めること困難なケースがあります。

医師の働き方改革制度では、このような場合に「月100時間、年1860時間」まで時間外労働が認められる特例水準も設けられています。

連携B水準地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される場合
B水準地域医療の確保のために救急医療や高度ながん治療などを担い、自院内で長時間勤務が必要な場合
C-1水準臨床研修医・専攻医が研修を行う上で、修練のために長時間労働が必要な場合
C-2水準専攻医を修了した医師等が、技能研修のために長時間労働が必要な場合
厚生労働省 いきいき働く医療機関サポートWebいきサポ「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」を参考に、編集部にて作成

これら特例水準の指定は、各都道府県によって行われます。

指定を受ける必要のある医療機関では、審査に向けた書類作成など所定の手続きを行わなければなりません(A水準の場合は手続き不要)。

上記の特例水準のうち、B水準と連携B水準は 2035年度末を目標に終了する予定となっています。
C水準についても段階的に解消していくとされていますので、最新の情報を随時キャッチアップするようにしましょう。

アルバイト希望の医師は、「常勤先の水準」と「総労働時間」を把握しよう

アルバイト希望の医師は、「常勤先の水準」と「総労働時間」の把握を

2024年4月以降の「医師のアルバイト探し」の流れは?

医師の働き方改革制度における医師の労働時間管理では、「複数の医療機関で働く場合は、労働時間を通算して計算をする」というルールになっています。

つまり2024年4月以降に勤務医がアルバイトをする場合、

・自分の常勤先の施設水準を確認する

自分の総労働時間を知る(常勤先+アルバイト先の労働時間)

・常勤先の水準で定められている上限規制を超えないように、労働時間を調整する

という流れで、アルバイトを検討していくことになるでしょう。

2024年4月以降、自分のアルバイト可能な時間を知るためには「常勤先は、どの水準か」「自分は、どのくらい働いているか」の2点を、正確に把握しておくことが必要になります。

上限規制に触れずアルバイトするためには、「常勤先との情報交換」が必要不可欠

しかし「自分は、どのくらい働いているか」を把握していない医師はまだ多くいます。

Dr.転職なびの会員医師に行ったアンケート(※)でも、自分のアルバイト可能な時間を把握していない(=常勤先の水準や、自身の総労働時間を把握していない)という回答が66.7%を占めました。

Q:2024年4月以降の、ご自身の「アルバイト可能な時間」を知っていますか?

Q:2024年4月以降の、ご自身の「アルバイト可能な時間」を知っていますか?

医師の働き方改革制度のルールに違反することなく、2024年4月以降もアルバイトを希望する場合には、常勤先とのスムーズな連携が大きなポイントとなります。

勤務医の労働時間管理は、常勤先の医療機関が原則行います。

医師の働き方改革制度がはじまる2024年4月に向けて、医師の労働時間をより正確に把握するためのICTを導入する等の対応を進めている医療機関も増えています。

「自分は、常勤先で月に何時間働いているのか」

「アルバイト先では、何時間働くことが可能なのか」

を認識していない場合には、常勤先の担当者に相談してみることをおすすめします。

その際に必要な申請等についても聞いておけると、慌てることなく対応できるでしょう。

▼医師の準備・対策はどのくらい進んでる?2024年1月時点の医師調査結果はこちら

医師からの注目が高まる「宿日直許可」のあるアルバイトとは

医師からの熱い視線が集中!「宿日直許可」のあるアルバイトとは

より厳格な労働時間管理が求められることになる医師の働き方改革制度を前に、アルバイトを希望する医師から高い注目を集めているのが「宿日直許可」のある当直求人です。

最後に、この「宿日直許可」の要点を分かりやすく解説します。

「宿日直許可」が得られた勤務は、労働時間にカウントされない

いわゆる「寝当直」に該当するような、原則として常態としてほとんど労働する必要のない勤務のことを宿日直といいます。

労働基準監督署から「宿日直許可」を受けている医療機関において、許可の範囲内となる以下要件を満たす場合には、労働時間としてみなされないことになっています。

・通常の勤務時間から完全に開放された後のもの

・一般的な宿直業務以外には特殊な措置を必要としない軽度又は短時間の業務

・宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得る

・⼀般の宿⽇直許可の際の条件を満たしている

参照)厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について

つまり「宿日直許可」のあるアルバイト先で働く時間は「労働時間」としてカウントされないため、時間外労働の上限規制を考慮せずにアルバイトができるということです。

2024年4月以降「アルバイト先での労働時間を抑えたい」と考える医師にとって、このような特長のある宿日直許可のあるアルバイトは非常に魅力的といえるでしょう。

Dr.アルなびでは、各医療機関の宿日直許可の申請・取得状況を積極的にヒアリングした上で、当直アルバイト求人を多数取り揃えています。

宿日直許可のあるバイト求人一覧は、以下のボタンからご確認いただけますので、お近くの求人を是非チェックしてみてください。

注意!宿日直許可のある求人の勤務回数は、「宿直:週1回、日直:月1回」まで

なお1つの医療機関において、1人の医師が宿日直に従事できるのは、当直は週1回、日直では月1回が限度となっています。

そのため医療機関が宿日直許可を得ている場合には、原則として週2回以上の当直や月2回以上の日直、24時間を超える時間の日当直で勤務することはできなくなります。

宿日直許可のアルバイトを検討する際には、上述の限度回数を超えないよう注意しましょう。

参照)厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について

本記事では、アルバイト希望の先生方に知って頂きたい「医師の時間外労働の上限規制」の要点や、2024年4月に向けて準備しておきたいこと等をお伝えしました。

「医師の働き方改革」に向けたアルバイト探しについて不安や疑問をお持ちの先生は、Dr.アルなびのコンサルタントまでお気軽にご相談ください。

医師の働き方改革制度にも詳しい専任コンサルタントが、先生お一人おひとりのご状況・ご希望を踏まえたうえで、お役に立つ情報を完全無料でご案内します。

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(※)調査概要「当直・日当直アルバイトに関するアンケート」

調査日:2023年8月1日~8月8日

対象:Dr.転職なび・Dr.アルなびに登録する会員医師

調査方法:webアンケート

有効回答数:447

Dr.アルなび編集部

ライター

Dr.アルなび編集部

医師のアルバイト探し応援コンテンツを提供する「Dr.アルなび」編集部です。医師アルバイトの求職支援サービスを提供する株式会社エムステージが運営しています。

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