時間外労働の上限規制は、原則として月45時間・年360時間を上限とし、特別な場合でも年720時間以内、月100時間未満が求められるものです。2019年に改正され、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されました。医師については2024年4月から適用され、職業特性を考慮して異なる上限が設けられており、最大で年1860時間まで許容されています。違反時には罰則もあります。
本記事では、アルバイト希望の医師が知っておきたい「医師の時間外労働の上限規制」の要点や今後のアルバイト探しにおける注意点、狙い目となる求人についてわかりやすく解説します。
「時間外労働の上限規制」とは?
まずは、医師に限らないすべての労働者に適用されている「時間外労働の上限規制」について、内容を確認していきます。
法定労働時間は、原則「1日8時間・1週40時間以内」
労働時間に関するルールには、どのようなものがあるのでしょうか。
労働基準法第32条には、以下のような定めがあります。
・使⽤者は、労働者に、休憩時間を除き⼀週間について四⼗時間を超えて、労働させてはならない。
出典:e-GOV法令検索「労働基準法」
・使⽤者は、⼀週間の各⽇については、労働者に、休憩時間を除き⼀⽇について⼋時間を超えて、労働させてはならない。
このように労働基準法における労働時間の原則は「1⽇8時間・1週40時間以内」とされており、これを法定労働時間といいます。
時間外労働をさせる場合、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要
使用者は、法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合、「時間外勤務」(いわゆる残業)として働かせることになります。
この場合、使用者は以下の2点を実施する必要があります。
- 36(サブロク)協定の締結
- 所轄労働基準監督署⻑への届出
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことを指します。
使用者が法定労働時間を超えて労働を命じる場合には、労使間で締結が必要になります。
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「働き方改革」で、罰則付き上限規制の適用が始まった
これまで36協定で定める時間外労働は、厚⽣労働⼤臣の告示によって上限の基準が定められていました。
ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を⾏わせることが可能でした。
(一定期間についての延長時間の限度)
厚生労働省「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延⻑の限度等に関する基準(限度基準告示)」
第三条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。
つまり、これまでの告示による上限には罰則による強制⼒がなく、特別条項を設けることによって上限なく時間外労働を⾏わせることができる状態でした。
しかし2018年6月に労働基準法が改正され、大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月以降、時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間となっています。
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
また臨時的な特別の事情がなければ、この上限時間を超えることはできません。臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合(特別条項)であっても、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」がすべて1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
もし違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役又は30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがある点も、大きな特徴です。
参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
医師に対する、時間外労働の上限規制
時間外労働の上限規制は一般企業ではすでに施行されていましたが、2024年4月からは医師への適用も開始となりました。
一般的な時間外労働の上限規制と、医師に対する規制で異なるポイント
なお、医師という職業の性質上、残業時間の調整が困難であるケースも考えられます。
そのため、医師に対する時間外労働の上限規制では、以下の通り一般的な規制と異なる点があります。
複数月の時間外労働は平均80時間以内の規制がない
一般的な規則では、残業時間が月45時間を超える場合は月100時間未満、かつ「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」がすべて80時間以内というルールがあります。
しかし職業の性質上、医師は残業時間の調整が困難な側面があることから、複数月の時間外勤務の平均が80時間以内という規則は適用されません。
参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」
時間外労働は月100時間未満とする規制がない
また、一般的な規則ではいかなる臨時業務があろうとも月100時間を超える時間外労働は認められていませんが、医師にこの規制は適用されません。
参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までの規制がない
同様に、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制も、医師は対象外となっています。
特別条項付き36協定を締結した場合の時間外労働の上限は最大1860時間
労働基準法において、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。
一方で、特別条項付き36協定を締結する場合の医師の時間外・休日労働の上限は最大で年間1860時間と定められています。
医師に対する時間外上限における3つの水準
医師の時間外労働の上限は、医療機関が担う役割や医師の特性に応じて区分けされる3つの水準ごとに定められています。
A水準
医師の働き方改革制度の対象となる病院や診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医業に従事する医師は、原則このA水準が適用されます。
A水準が適用される医師は、特別条項付きの36協定を締結した場合、「月100時間未満、年960時間」までの時間外労働が認められます。
▼A水準適用医師が36協定で締結できる時間外勤務の上限
通常の時間外勤務 | 月45時間以下・年360時間 |
臨時的な必要がある場合 | 月100時間未満(例外あり)・年960時間 ※いずれも休日労働含む |
また、勤務医の健康を守るためのルールとして、水準ごとに取り組むべき健康確保措置も定められています。
時間外労働時間が月の上限(月100時間)を超える場合、面接指導および以下の就業上の措置が努力義務として求められます。
- 連続勤務時間の上限が28時間まで
- 勤務時間インターバルとして9時間の確保
- 代償休息
参照:厚生労働省「医師の時間外労働規制について」
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なお、弊社が行った医療機関調査では、73.2%の医療機関がこのA水準が適用となる予定であると回答しています(2023年8月時点)。
B水準・C水準
医師に対する上限規制が適用となる2024年4月以降も、地域医療提供体制を確保する、また研修医等が一定期間内に集中的に技能向上を図るという観点から、特例として設けられたのがB水準とC水準です。
◆B水準:地域医療暫定特例水準
(救急医療機関や救急車の受け入れが年間1,000台以上の医療機関などが該当)
- 連携B水準…地域医療の確保のため、本務以外の副業・兼業として派遣される場合
- B水準…地域医療の確保のために救急医療や高度ながん治療などを担い、自院内で長時間勤務が必要な場合
◆C水準:集中的技能向上水準
(高度技能の習得や研修などを行う医療機関)
- C-1水準…臨床研修医・専攻医が研修を行う上で、修練のために長時間労働が必要な場合
- C-2水準…専攻医を修了した医師等が、技能研修のために長時間労働が必要な場合
参照:厚生労働省「医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~」
B水準又またはC水準が適用される医師が特別条項付きの36協定を締結した場合は、「月100時間未満、年1860時間」までの時間外労働が認められます。
▼B水準およびC水準適用医師が36協定で締結できる時間外勤務の上限
通常の時間外勤務 | 月45時間以下・年360時間 |
臨時的な必要がある場合 | 月100時間未満(例外あり)・年1860時間 ※いずれも休日労働含む |
またA水準と同様に、時間外労働時間が月の上限(月100時間未満)を超える場合は面接指導および以下の就業上の措置が義務付けられています。
- 連続勤務時間の上限が28時間まで
- 勤務時間インターバルとして9時間の確保
- 代償休息
A水準では「努力義務」であった措置がB水準およびC水準では「義務」となり、さらにC水準では研修医の連続勤務時間が24時間に制限されています。
参照:厚生労働省「医師の時間外労働規制について」
厚生労働省「医師の働き方改革に関する FAQ」
特例水準の適用を受ける医療機関の公表が始まっている
ただし、B水準と連携B水準は2035年度末を目標に終了する予定であり、C水準も段階的に解消していくとされています。
これらの適用を受けて勤務する場合には、最新情報を随時確認する必要があります。
B水準およびC水準の指定を受ける特定労務管理対象機関を知りたい場合には、都道府県のホームページなどで状況を確認できます。
また、私たち「Dr.アルなび」でも取引先医療機関の特定労務管理対象機関の指定状況を積極的に調査していますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
アルバイト希望の医師が確認すべき3つのポイント
続いて、医師に対する時間外労働の上限規制に触れることなくアルバイトをするための流れとチェックすべきポイントを3つご紹介します。
まず何をすれば良い?アルバイトを検討する流れ
医師の働き方改革制度の適用を受ける勤務医がアルバイトを探す際の流れは、以下の通りです。
- 自分が適用を受ける水準から、時間外労働の上限を確認する
- 現在の総労働時間(常勤先+アルバイト先の労働時間)を確認する
- アルバイト可能時間内で勤務できる案件を探す
1.自分が適用を受ける水準から、時間外労働の上限を確認する
アルバイト可能な時間を知るためには、自分がA水準・B水準・C水準のうち、どの水準の適用を受けるのかを正確に把握しておく必要があります。
一般的にはA水準が適用されるケースが多いと思われますが、地域の医療機関へ医師を派遣している大学病院等は特定労務管理対象機関として特例水準の指定を受けている場合もあります。
常勤先の担当者に、自院はどの水準の適用となるのか確認をしておくようにしましょう。
2.現在の総労働時間(常勤先+アルバイト先の労働時間)を確認する
適用を受ける水準を把握できたら、現在自身がどのくらい働いているのかを確認します。
医師の働き方改革制度における医師の労働時間管理では、常勤先における労働時間だけでなくアルバイト先における労働時間も通算するというルールになっています。
時間外労働時間の上限-(常勤先の労働時間+アルバイト先の労働時間)=アルバイト可能な時間
アルバイト可能な時間を算出するためには、まずは常勤先における労働時間を知ること必要です。
医師の働き方改革に伴い、医師の労働時間を厳格に管理するためにICTを導入した医療機関も多くありますので、常勤先の担当者に確認・相談してみると良いでしょう。
その際、アルバイトする際のルールや必要な申請についてもあわせて確認できれば、アルバイト開始時にも慌てず対応できます。
3.アルバイト可能時間内で勤務できる案件を探す
自身の時間外労働の上限と現在の総労働時間を確認し、アルバイト可能な時間を割り出せたら、その時間内で勤務できる案件を具体的に検討します。
医師のアルバイトは終日の募集だけではなく、午前中のみや午後のみ、夜診といった数時間の募集も多くあります。
また、日時限定の勤務で労働時間を柔軟に調整しやすいスポットアルバイトの募集もあります。
それでも常勤先における時間外労働が多く、アルバイト可能な時間をなかなか捻出できない医師から注目されているのが、「宿日直許可」のある当直バイトです。
医師からの注目が高まる「宿日直許可」のあるアルバイトとは
最後に、医師に対する時間外労働の上限規制が始まった後もアルバイトをする医師からの引き合いが急増している宿日直許可のあるアルバイトの概要とメリットを解説します。
宿日直許可とは?
宿日直とは、夜間や休日に医療従事者が何らかの業務のために医療機関に滞在することをいいます。
使用者である医療機関が医師に宿日直を行わせるとき、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務(例えば、いわゆる「寝当直」に当たるような業務)については、労働基準監督署長の許可を受けることで、労働時間規制を適用除外とすることが可能になります。
上記のような内容について労働基準監督署から受ける許可のことを、宿日直許可といいます。
宿日直許可のある勤務は、労働時間にカウントされない
労働基準監督署からの宿日直許可を受けている場合、以下の要件を満たすせば、その時間は労働時間としてみなされません。
◆断続的な宿日直の許可基準(医師、看護師等の場合)
厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」
1.通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
(通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。)
2.宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間(例えば非輪番日など)において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと
3.宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
4.上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。
つまり、宿日直許可のあるアルバイト先で働く時間は労働時間としてカウントされないため、時間外労働の上限規制を考慮せずにアルバイトができるのです。
常勤先での労働時間との兼ね合いから「アルバイト可能な時間を捻出できない」という状況にある医師であっても、上限時間に触れることなくアルバイトがしやすくなるでしょう。
宿日直許可のある勤務は、宿直で週1回、日直で月1回まで
ただし、1つの医療機関において1人の医師が宿日直に従事できる回数には制限があり、当直は週1回、日直では月1回までが原則となっています。
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること。
厚生労働省「断続的な宿日直の許可基準について」
ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
宿日直許可のアルバイトを検討する際には、上述の限度回数を超えないように注意しましょう。
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